![]() |
防衛大学校ラグビー部 OB会運営規則平成17年3月10日改正 |
![]() |
|
第一章 総 則
(趣旨等)
第一条 OB会会則を補足し、OB会の運営を円滑に行うため本運営規則を定める。
2 本運営規則の管理は、幹事会の所掌とする。
(本部、支部及び地区)
第二条 OB会本部は、幹事会及び事務局をもって構成する。なお幹事長、副幹事長、幹事会総括、幹事会総務及び監査役をもって幹事会執行部とする。
2 幹事会執行部は、防衛庁所在地に置き、事務局は、防衛大学校に置く。
3 OB会員が在勤する駐屯地、基地等毎にOB会支部(以下「(駐屯地等名)支部」という)を置く。支部には、最古参期の「支部長」と事務取扱の「代表」を置く。
4 全国を14に区分して地区を置く。地区区分は、以下のとおりとする。なお、関東地区は、その活動を総会及び幹事会に集約するため、地区を設けない。
5 地区活動は、支部を通じて行うものとする。
第二章 会報等
(会 報)
第三条 事務局は、次を基準として年3回以上会報を発行する。
2 原則として、各支部代表(自衛官)又は各人宛(自衛隊退職者)に送付する。
(会員名簿)
第四条 事務局は、2年毎を基準として会員名簿を発行する。
2 原則として、各支部代表又は各人宛に送付する。
第三章 会 計
(普通会費)
第五条 OB会費は、年会費とする。
2 金額は、3尉初号俸の約3%(千円単位)とする。
3 会費(金額)の改正は、5年(基準)毎に幹事会で見直し、総会の承認を得て決定する。
4 会費納入要領は、原則として支部代表がとりまとめて送金する。送金手数料については、支部長負担(好意)とする。
5 平成17年度の会費納入は、10期生以降とする。(18年度は11期生以降、以下同じ。)
(寄付金等その他の収入)
第六条 会費以外の寄付金(芳志)、寄贈等を受け付けることができる。
2 寄付金、寄贈等については、個人名もしくは団体(企業)名を会報で紹介することを原則とする。
(支 出)
第七条 支出の種類、内容及び予算は次のとおりとする。
細部は、事業計画による。
第四章 雑 則
(慶 弔)
第八条 会員等の慶弔は、次の基準により実施する。
1 会員及び会員の配偶者の死亡
(1) 弔電を原則とする。
(2) 特にOB会に功績があった会員については、会長又は幹事長の判断に基づき実施する。 2 前項の他必要な場合は、幹事会又は事務局の提案により会長又は幹事長の判断に基づき実施する。 (コーチ要員の確保)
第九条 会員は、コーチ要員の選定(自薦、他薦)を積極的に行うものとする。
2 OB会本部は、努めて中・長期計画を作成し所要の処置をとるものとする。
(改正及び事務担当)
第十条 本運営規則の改正は、幹事会の賛同を得て成立し、総会に報告するものとする。
2 本運営規則の管理、事務に関する担当は、幹事会総務とする。
(全自衛隊ラグビー大会の支援)
第十一条 OB会は、全自衛隊ラグビー大会を支援する。
2 幹事長は、大会実行委員長(中央幹事の長)を年度初頭に指名する。
3 大会実行委員長は、幹事会執行部と調整うえ所要のスタッフを人選し、各幕等と連携して大会を支援する。
(BOB活動等の支援)
第十二条 OB会は、「BOB(防衛庁OBチーム)」及び「自衛隊のラグビーを強くする会」の活動を支援する。
2 幹事長は、実行担当者をその都度指名する。
3 実行担当者は、幹事会執行部と調整のうえ所要のスタッフを人選し、BOB活動等を支援する。
附 則
1 年会費は、6,000円とする
2 本運営規則は、平成12年7月1日から施行する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||