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第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、自衛隊のラグビーを強くする会と称する。
(本部および支部)
第2条 本会の本部を、関東の防衛庁所在地におく。なお、本部に事務所をおく。
2 本会は、適当と認める駐屯地、基地に支部をおくことができる。
(目的)
第3条 本会は、自衛隊ラグビーの強化会員の親睦を図るとともに、これを基盤として自衛隊の精強化及び広報に寄与するため、精神的及び技術的な支援をすることを目的とする。
(会務及び活動)
第4条 本会は、前項の目的を達成するために次の会務及び活動を行う
(1) 会報及び会員名簿等の発行
(2) 親睦会、研究等の開催
(3) 自衛隊ラグビーに対する各種の支援及び技術指導
(4) 定期的な試合の実施
(5) その他、会の目的を達成するために必要と認める活動
第2章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員は、自衛隊ラグビーに1年以上在籍した者で、本会に入会することを希望した者
(2) 名誉会員は、自衛隊ラグビーに多大の功績があり、会長提案に基づき総会において承認された者
(3) 賛助会員は、自衛隊ラグビーの活動を賛助し、会員の提案により、会長が入会を承認した者
(入会手続)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
書式は随意とし、氏名、住所、勤務先、電話番号、メールアドレス等を記入し、最寄の駐屯地等の支部に提出するか、本部に郵送(FAX、メール可)する。
(現況報告)
第7条 会員は、勤務先及び住所等の連絡先に変更が生じた場合には、その都度、直ちに本部または支部に連絡するものとする。
第3章 役員
(種別)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 監事
(4) 理事
(5) 監査役
2 理事のうち、1名を理事長、3名を副理事長、担当理事とする。
3 担当理事として理事総括、総務企画担当理事、名簿担当理事、会報担当理事、会計担当理事、審判担当理事を置く。
4 理事と監査役は兼ねることはできない。
(役員の選任)
第9条 会長、副会長、および監事は、総会において選任する。
2 理事は、会長がそれぞれ委嘱する。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 監事は、会計および業務の執行状況を監査する
4 理事長は、会長の命を受け業務を掌理し、理事会を主宰する。
5 副理事長は、理事長を補佐する。
第11条 担当理事は、理事長の命を受けその担任する業務を処理する。また、理事会を構成し会務の主要事項について審議する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在時は、その職務を代理する。
3 理事総括は、理事長を補佐し、各担当理事の活動内容について総括する。
4 総務企画担当理事は、理事長を補佐し、会活動の運営の原動力として活動するとともに本会および自衛隊ラグビーの活動記録等の整理、保管を行う。
5 名簿担当理事は、理事長を補佐し、会員の住所等を掌握、更新する。
6 会報担当理事は、理事長を補佐し、会活動の予定、状況を定期的に会員に会報する
7 会計担当理事は、会の会計業務を行う。
8 審判担当理事は、会員に規則の普及を行う。
(任期)
第12条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(顧問)
第13条 会長が必要と認めた場合、理事会の議を経て顧問をおくことができる。
2 顧問は、重要な業務に関し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
3 顧問は、理事会に出席して、その意見を述べることができる。
第4章 会議等
(会議等の種別)
第14条 会議等は、総会および理事会並びに各種委員会とする。
(総会)
第15条 総会は、正会員を持って構成し、次の事項を議決する。
(1) 会長、副会長および監事の選任及び理事の承認
(2) 収支予算および事業計画の承認
(3) 会則変更の承認
(4) その他本会の運営に関する重要事項
2 総会は、定期総会および臨時総会とする。
定期総会は、毎年度4/四半期とし、会長が召集する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、理事会の議を経て会長が招集する。
3 総会の議長は、会長の指名した者がこれに当たる。
4 総会に出席できない会員は、委任状により、議事の賛否を他の出席会員に委任することができる。
5 議事は、参加した会員(委任状を含む。)の過半数の同意をもって決する。
(理事会)
第16条 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 収支予算及び事業計画
(2) 収支決算及び事業報告に関すること。
(3) 会員の推薦及び資格に関すること。
(4) 会則変更の承認
(5) その他本会の運営に関する重要事項
2 理事会は、定期総会の前に開催するほか、理事長が必要と認めたとき開催し、理事長が召集する。
3 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
4 理事会は、出席者が理事の過半数に達しなければ開会することができない。
5 議事は、出席した理事の過半数の同意を持って決し、過半数同数のときは議長の決するところによる。
6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(各種委員会)
第17条 理事長は会務の企画、執行にあたり、各種委員会を設けることができる。委員長及び担当理事の推薦により理事長が指名する
第5章 会費及び会計
(会費)
第18条 本会の経費は、年会費、寄付金及びその他の収入をもって賄う。
2 正会員は、年会費2000円を納めなければならない。
(会計)
第19条 本会の資産は、会計担当理事が管理する
2 寄付金は、寄付者の用途指定がある場合を除き、会の運営経費に充当する。
3 本会の会計年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 その他
(細則の設定)
第20条 この細則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議を経て会長が定める。
附則
この会則は、平成18年4月1日から施行する。
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